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住宅ローンを「2ヶ月以上」滞納している方。裁判所から「担保不動産競売決定通知」が届いた方。手遅れになる前に、ご相談ください。
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神戸にお住まいで、ローン返済に苦しんでおり、物件が競売にかかっているという人は、それを取り下げて任意売却することができます。
任意売却であれば、競売のように価格が下落しすぎてしまい売却をする人に経済的な不利益を被ることを防げる場合があります。
手続きを知らない、煩雑な事務作業が苦手、という人であれば業者に依頼することが確実です。
競売を取り下げるためには裁判所に対して申立をする必要がありますが、取り下げは申し立てた債権者のみができるため、不動産を差し押さえられている本人は債権者の協力を得る必要があります。
競売にかけられている時点で期限の利益喪失により、ローンは分割ではなく、一括返済しなくてはいけなくなっている可能性があります。
したがって、債権者が競売の取り下げに応じる条件として、債務全額の支払いを要求するケースが多いです。
ローンを滞納している時点でこれを満たすのは難しいでしょう。
ところが、債権者によっては全額ではなく、一部を返済し、残債の返済計画を相談することで取り下げに応じてくれるケースもあります。
ここで多いのが、任意売却によって一部を返済する方法で、これによって競売取り下げが可能となるケースが有ります。
任意売却によって債権者に同意を得て、競売を取り下げる方法についてご説明しましたが、取り下げ可能な期間についてご説明します。
競売の取り下げが可能な期間は、売却実施後に、買受人が代金を納付するまでの間となります。
注意点として、差押債権者単独で取り下げ可能なのは買受の申し出があるまでとなっているということが挙げられます。
申し出後は単独で取り下げが不可能となり、最高価買受申出人、買受人、次順位買受人の同意が必要となってしまいます。
これら全員の同意が取れる確証はありませんので、実質取り下げ可能な期間は、申し出が出るまでと言えるでしょう。
したがって、競売を取り下げたいという人は、出来るだけ早く任意売却の同意をとって、債権者に取り下げを依頼するようにしましょう。