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住宅ローンを「2ヶ月以上」滞納している方。裁判所から「担保不動産競売決定通知」が届いた方。手遅れになる前に、ご相談ください。
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念願のマイホームを購入し住宅ローンの返済を続けていた時、リストラや事業の失敗などといった理由から返せなくなってしまうこともあるでしょう。
しかしそれでも銀行への返済はしなければならず、滞納するとあらゆる不利益が生じてしまうのです。
まず2ヶ月滞納すると銀行などの融資を受けている金融機関から代位弁済手続き開始の予告という通知が届きますが、それでも返済が滞ってしまうと3ヶ月滞納した時点で代位弁済手続き開始の通知が来ることになります。
このお知らせが来たということは銀行へ保証会社がローンを変わって一括返済したことになるので、保証会社へ一括で残りのローンと遅延損害金を支払わなくてはなりません。
それほど大きなお金を一括で返すことはできなくてそのままにしていると競売にかけられることになるのです。
競売のデメリットは実際購入した価格よりかなり安く売られてしまうことで、売却した分で足りなければ残りの借金を背負うことになります。
これではせっかく購入した家を失い、持っていた財産もできる限り返済にあてて失うだけでなく、まだ借金が残るという非常に不幸な状況になってしまうのです。
住宅ローンは長期的に利息を定めて返済を続けていくもので、毎月決まった額を返していれば借主にも不都合はなく、銀行にとっても定期的に利息が入ってくるうれしい商品となっています。
しかし返済が滞ると銀行はいつ返されるかわからないお金を待つことになり、それでは銀行にとって不利益で、その不利な状態を防ぐために「期限の利益喪失条項」が定められています。
期限の利益喪失条項とは、ローン契約をしていて返済が滞った場合残りの分割金についての期限も利益喪失することになり残金を一括で返さなくてはならなくなるのです。
しかし期限の利益喪失をしてから一括で返せる人はまずいないため保証会社が代わりに返し、最悪の場合家などを競売に掛けられることになります。
この競売を避けるには任意売却をとる方法があり、これは通常建物を売却する時と同じように売るというやり方です。
ローンを返していくことが難しくなってきた時に任意売却を選んでおけば競売のような非常に安い価格で売られることが防げるので借金を減らせる可能性があります。
しかし任意売却には債権者である銀行などの許可を得る必要があるものの、まず任意売却を承諾するところはないため専門的な知識を持った不動産会社などに依頼して交渉をしてもらった方が任意売却の承諾を得やすくなるでしょう。