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住宅ローンを「2ヶ月以上」滞納している方。裁判所から「担保不動産競売決定通知」が届いた方。手遅れになる前に、ご相談ください。
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マイホームを購入する際に、住宅ローンを組む人が多いですがその場合、審査を受けます。
審査には、連帯保証人が求められるケースが多いです。
連帯保証人と、保証人では責任の重さが違うということを知っておきましょう。
保証人は、住宅ローンの支払いが難しい場合に、断ることができますが、連帯保証人は、断ることができません。
そのため、住宅ローンの支払いができなくなると、連帯保証人にも迷惑がかかってしまう恐れがあるのです。
連帯保証人も住宅ローンの支払いが難しいと、競売にかけられることになるでしょう。
競売で売却しても、住宅ローンの残高が残ることが多いです。
賃貸物件に住みながら、残った多額の住宅ローンを支払い続けなければならない状況に陥る人も少なくありません。
そうならないために、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。
任意売却は、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。
任意売却は、住宅ローンに連帯保証人がいる場合でも可能です。
しかし、連帯保証人の同意が必要になります。
その理由は、自己破産した場合に残った住宅ローンは、連帯保証人が支払わなければならなくなるためです。
連帯保証人が銀行預金や給与を差し押さえられる危険性があるため、連帯保証人まで自己破産になることがあるので、連帯保証人の同意が必要になります。
任意売却は、マイホームを購入した本人だけでなく連帯保証人にとっても大きな責任を背負わなければなりません。
任意売却を行うことに対しての同意や、売却の金額についても納得してもらいましょう。
任意売却が高い価格で行うことができ、住宅ローンが完済したというケースもあります。
しかし、任意売却で住宅ローンを完済できたというケースは多くはないため、連帯保証人に迷惑をかけないためにも同意を得ておくことが大切です。
競売にかけられた場合は、連帯保証人の同意は必要ありませんが、任意売却よりも連帯保証人にかかる負担が大きくなるため、競売にかけられる前に任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。